宅建士とのダブルライセンスがおすすめ
トータルコンサルティングのためのダブルライセンス
管理業務主任者のダブルライセンスとして考えたいのが、宅建士です。
管理業務主任者と宅建士、業務内容の違いは、管理業務主任者はマンションの維持管理をする仕事なので、すでに不動産の契約が終わった人たちがお客さんになります。
一方、宅建士はこれから不動産の契約をしようとする人がお客さんで、契約が終わった後はあまり関わりがなくなります。
宅建士が最も活躍する場面が、契約の重要事項説明と契約書への記名捺印でしょう。
ではなぜ管理業務主任者と宅建士のダブルライセンスがお勧めなのかというと、これからは「ここまでが宅建士、ここからが管理業務主任者の仕事」と、はっきり分けることが難しいようなトラブルも起きてくると予想されるからです。
たとえば、最近はやりの民泊。宿泊した人がゴミを散らかしたり、共用部分の備品を壊したりしたとき、そのようなことを想定していない管理規約で対応するにはどうしたらよいか。
そもそも賃貸や分譲の管理規約に、民泊ができない旨は明記されているのか、と考えていくと、管理業務主任者の仕事だけでなく、宅建士の仕事でもあります。どちらの立場でもアドバイスができます。
しかし、より広いサポートをしようと考えたら、両方の知識で契約前、契約後にわたるアドバイスが必要になるのではないでしょうか。
だからこそ、管理業務主任者と宅建士のダブルライセンスが望ましいのです。
難易度は同じくらいだが、試験イメージは大きく違う
宅建士の難易度は管理業務主任者と同じくらいと言われています。
しかし、難易度は同じくらいでも試験範囲が異なるので、イメージも大きく違います。
宅建士は本当に「法律の試験」というイメージで、宅建業法とその基礎となる民法が中心です。
管理業務主任者のように、実務に直結する知識というよりは、より「法律の勉強」というイメージが強いでしょう。
試験範囲は、
- 宅建業法 20問
- 民法など 14問
- 法令上の制限 8問
- 税・その他 8問
上記のように、宅建業法と民法ができないと、合格は厳しいでしょう。
管理業務主任者試験でも民法からの出題はあります。
しかし、宅建士試験の民法とは、問われる角度が違うので、「同じ民法だから」と気を抜かないほうが良いでしょう。
試験スケジュールは、
- 試験:10月
- 受験申込期間:7月中
- 試験時間:2時間
- 受験手数料:7,000円
- 合格発表:12月
受験資格はありません。誰でも受験可能です。
管理業務主任者として経験を積み、次のステップとして宅建士を目指してみてはいかがでしょうか。