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管理業務主任者の実務講習について
管理業務主任者の実務講習をご案内します。
管理業務主任者として仕事をするためには、試験合格後に国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受ける必要があります。
この登録には、2年以上の実務経験が必要となりますが、実務経験がない場合、実務講習を受講することにより、登録が可能です。
(※注)試験に合格しても、管理業務主任者として業務に従事する予定のない方は、必ずしも国土交通大臣の登録をして、管理業務主任者証の交付を受ける必要はありません。
登録及び管理業務主任者証の交付を受けなくても、試験合格の資格は無効にはなりません。
この「実務講習」も、試験の実施団体である(社)高層住宅管理業協会が実施しています。
講習内容の詳細は下記に記しますが、管理業務主任者の役割の基本となる、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の概要から、管理組合の会計、長期修繕計画など業務の全容について、2日間の講習を受け修了試験に合格して終了となります。
実務講習の合格者はほぼ100%に近いといわれています。余程のことが無いかぎり無事に修了できると思います。臆することなく取り組んでください。
管理業務主任者 実務講習の実施概要
受講資格
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条第1項の規定による管理業務主任者試験に合格し、かつ規則第68条に定める期間(2年間)以上の実務の経験を有しない者(規則第69条の6第1号)。
(管理業務主任者試験の合格者で実務経験2年未満の方)
開催期間
例年3月1日~3月下旬まで(この期間内に2日間・18コースが組まれています)
開催地
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
受講申込受付期間
例年1月下旬から3月中旬まで
※コースごとに受付期間が異なりますのでご注意ください。
受講料
22,050円(うち消費税1,050円)(振込手数料別途)
講習内容
連続する2日間、おおむね合計15時間の講習及び修了試験
申込方法
郵送による申込のみの受付となります。
教材内容
- 第1章 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の概要
- 第2章 管理業務主任者の業務
- 第3章 マンション管理業者の役割と使命
- 第4章 管理組合の組織と運営
- 第5章 管理組合の会計
- 第6章 建物の維持保全
- 第7章 長期修繕計画
- 第8章 大規模修繕
- 第9章 マンション管理業務における苦情の類型及びトラブル対応
問合せ先
一般社団法人 マンション管理業協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2F TEL 03-3500-2721